「福祉サービス第三者評価」(結果は任意公表)と
「介護サービス情報の公表」の相違点

 T、相違点の説明

 この両者の仕組みは非常に似ているのですが、「福祉サービス第三者評価」では事業者の皆さんが自ら評価機関を選択し相対の契約に基づいて実施するのに対し、「介護サービス情報の公表」では「指定情報公表センター」が定めた計画に基づいて調査機関が調査を行うところが異なります。
 加えて、調査する項目も異なっています。項目の一例(指定介護老人福祉施設)を比較してみます。

「福祉サービス第三者評価」

(結果は任意公表)

介護サービス情報の公表

(モデル事業分)
評価事項 標準項目 確認事項 確認のための材料
□ 利用者の、健康を維持するための、支援を行っている。
くA+,A,B,C>
□ 利用者の状態に応じた、健康管理や支援をしている。 □ 利用者の、健康を維持するための、支援を行っている。 □ 体調が変化した場合の、発見・対応方法について記載したマニュアル(介護・看護関係マニュアル)がある。
(あり・なし)
□ 健康状態に関して、利用者の相談に応じ、必要に応じて利用者や、家族に説明をしている。
□ 服薬管理は、誤りがないようチェック体制の強化など、しくみを整えている。 □ 月1回以上の、医師の往診がある診療科目(医師の当番表などで確認)がある。
(あり・なし)
□ 利用者の、体調変化(発作等の急変を含む)に、速やかに対応できる体制を整えている。
口 日頃から、医療機関と連携を図り、必要時には措置を講じている。
 以上、一見すると似ていますが、内容をよく見てみますと「介護サービス情報の公表」では事実の確認に特化しており、内容の良否やレベルを見るような、いわゆる評価は一切行わないこととしています。

 U 参考資料「介護サービス情報の公表」制度の概要

  1 目的等

 介護サービス情報の公表は、介護サービス事業所で行われているサービスの内容等を調査し、客観的情報をインターネット等により公表する制度で、介護保険法の改正に伴い、平成18年4月1日から施行されるものです。
 この制度は、介護サービスの利用者等が、公表されたサービス事業者の情報を比較検討することにより、利用者等の主体的な事業者選択を、可能にすることを目的としています。
 また、情報公表すること等により、事業者のサービスの質の改善への効果が期待されています。

  2 実施体制

 愛知県では、調査に関する業務を行う「指定調査機関」、及び情報の公表に関する業務を行う「指定情報公表センター」を指定して、介護サービス情報の公表を実施します。

  3 公表情報

 公表する介護サービス情報は厚生労働省令で規定される予定ですが、その内容は概ね以下のとおりです。
 基本情報項目:事業所の名称、所在地、連絡先、利用者数、職員配置等の基本的な情報・調査情報項目:介護サービスの内容について、調査員の訪問調査により事実確認をした情報。

  4 対象となるサービス

 情報公表の対象サービスは、順次、厚生労働省令で規定される予定ですが、平成18年度に対象となるサービスは次の9サービスです。
 〈18年度対象サービス〉
 訪問介護、訪問入浴介護、訪問看護、通所介護、特定施設入所者生活介護、福祉用具貸与、居宅介護支援、介護老人福祉施設、介護老人保健施設。

  5 対象となる事業所数(見込み)

約 5,200 事業所

  6 手数料

介護サービス情報の公表の対象となる事業者は、愛知県の条例で規定する調査手数料及び公表手数料を支払います。

  7 事業の流れ